やあみんな!
この時期になるとみなさん、税金が気になってきますよね。
実は自分も今年独立開業したのと、仮想通貨投資をはじめたのとあって、今まであまり意識していなかった「税金対策」を考える必要がでてきました。
仮想通貨の方はアメリカですでに確定申告向けアプリがリリースされてるみたいですが、日本はいつになるのでしょうか。
さて今回は、個人事業主や会社経営者が、事業で得た「収入」に対して、どれくらい税金がかかるのかを説明していきます。
所得税は「収入」「経費」「控除」で決まる
収入 = 事業収入、給与収入、副業収入など
経費 = 事業をするのにかかったお金(税金がかからない)
控除 = 特定の条件に合致したものが受けられる税金の一部免除
この3つの科目を以下のように計算し、「課税所得額」を求めます。(※課税所得額とは、税金の課税対象となる額)
「収入」 – 「経費」 – 「控除」 = 「課税所得金額」
課税所得額の計算の例
たとえば、年収600万円で、事業用経費が年間「100万円」、控除を「120万円」分受けられるとすると
600万0000 – 100万0000 – 120万0000 = 380万0000円
なので課税所得額は「380万円」になります。
課税所得金額が分かったらその金額に応じた「税率」と「課税控除額」を確認します。
税率と課税控除額一覧表
所得金額 | 税率 | 課税控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195~330万円以下 | 10% | 97500円 |
330~695万円以下 | 20% | 427500円 |
695~900万円以下 | 23% | 636000円 |
900~1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800~4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円以上 | 45% | 4796000円 |
先ほどの例で見ると「課税所得額」は「380万円」だったので、上から三番目の「330~695万円」の行になります。
その行に書かれている「税率」と「控除額」を以下のように計算します。
「課税所得額」 x 「税率」 – 「控除額」 = 「所得税額」
課税所得額が380万円なら、
380万0000 x 0.20 – 42万7500 = 33万2500円が来年の所得税となるということです。
月割で考えると2万7708円くらいですね。
所得税は「住民税」や「国民年金」の金額にも影響するので、所得が大きいほど支払う額が大きくなります。
そこで「節税」をして少しでも所得を減らしましょう。
「経費」を多くして税金対策!!
事業で使うものはなるべく経費へ!
経費とは個人事業主や会社経営者が、その事業をするうえで必要になったお金のことです。
たとえば「事業のためにパソコンが必要だ」となってパソコンを買えば、そのパソコン代は「経費」という扱いになります。
経費には原則「税金」がかからないので、なるべく「事業」で使うものは「経費」として確定申告しておくと税金対策になります。
税務署に説明できるようにしておく
なにを「経費」にするかは個人の判断次第なのですが、もし税務署に突っ込まれても、それを事業に使っていると証明できれば問題ありません。
ただ明らかに不審だと思われる経費科目が多いと、税務署が家で抜き打ちで調査に来る可能性もあるので気をつけてください。
家賃や電気代、インターネット代は一部のみ経費に
また、経費にできるもののうちには「家賃」「水道光熱費」「インターネット通信費」などもありますが
プライベートでも使っているものと混在している場合は、事業用とプライベート用の割合を決めて、その割合分のみ経費とする形になります。
たとえば自分が住んでいるアパートの一室を事務所として使っている場合、その部屋の広さに対して「何割」を事業用スペースとして使っているのかをざっくり考えて、
4割なら家賃の4割を経費、8割なら家賃の8割を経費、といったようにできます。これも税務署が調査に来た時に合理的に説明できれば問題ありません。
家賃は部屋の広さの割合、電気水道光熱費は使用時間の割合、で経費の割合を決めましょう。
「控除」を活用して税金対策!!
控除には様々な種類があります。
控除名 | 内容 | 控除額 |
基礎控除 | 誰でも受けられる | 38万円 |
配偶者控除 | 所得38万以下の配偶者がいる人 | 38万円 |
配偶者特別控除 | 所得38万超76万以下の配偶者がいる人 | 所得に応じて変わる |
扶養控除
|
所得が38万円以下で16歳以上の親族”を養っている人 | 年齢によって変わる |
障害者控除 | 障害者または障害者を扶養している人 | 障害者27万円、特別障害者40万円、同居障害者75万円 |
寡婦控除、寡夫 | 離別をして自分一人で子ども育てなければならない人 | 27万円または35万円 |
勤労学生控除 | 学校に通いながら仕事をしている所得65万以下の学生 | 27万円 |
雑損控除 | 災害、盗難、横領などによって、個人の資産について損害を受けた人 | <計算式>
「損害金額の合計」+「関連したやむを得ない支出の金額」-「保険金などにより補填される金額」-「総所得金額の10%」 |
医療費控除 | 年間の医療費が10万円を超えた人 | <計算式> 医療費控除額=「医療費の合計額」-「保険金などの補てん金額」-「10万円または所得の5%」 |
社会保険料控除 | 社会保険料を収めた人 | その年に実際に支払った金額の全額 |
生命保険料控除 | 生命保険料を収めた人 | 加入時期や保険料、保険の種類によって違う |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等の掛金を払った人 | 支払額全額 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った人 | 支払い全額(上限は5万円) |
寄付金控除 | 特定の寄付をした人 | 寄附金額(所得の40%が上限)-2,000円 |
青色控除 | 確定申告を青色申告の複式帳簿で行っている人 | 65万円 |
特に使用頻度が高そうなものをオレンジでマーキングしておきました。
基礎控除は誰でも受けられるので、必ず38万円分は税金が免除されるということですね。
あとは確定申告を青色の複式帳簿で行っていれば65万円免除されるので、確定申告めんどくさいって人でなければ青色で帳簿付けしたほうが断然お得になります。
自分がどれに該当するかを把握しておきましょう。
所得金額で一番損をする人は・・・
税率と課税控除額一覧表で所得に応じた税率や控除の額が書かれていますが、
たとえば所得329万円の人と331万円の人は、所得がわずか2万円違うだけで、支払う税金の額が天地の差になります。
一番損をする人とはこういうきわどい所得を持つ人たちなのです。
所得に応じた税率と控除額をしっかり把握していれば、自分の所得をみて、あといくら経費に落としたら税金が安くなるだろうか、と自分で調整することができますね。
もちろん所得がきわどくない人の場合は、逆に税金対策をせず素直に税金払ったほうがお金がかからない場合もあります。
何はともかく、「知識」がないと知らず知らずのうちに損をしてしまうということですね。
余談
余談ですが、会社に勤めながらとりあえず個人事業主登録しとく!みたいなスタイルも可能です(法律的には問題ないが、会社独自のルールで禁止している場合は別)
会社に黙ってこっそり開業した場合、事業収入が発生すると源泉徴収の関係で発覚してしまいますが、活動の実態や売上がなければおそらくバレることもないんじゃないかな?とは思いますが
なるべく会社に確認をとりましょう。
開業自体は、前回の記事「【起業】個人事業主として起業するためにやるべきこと」でも説明したとおり、とても簡単なことで、税務署で用紙一枚に名前と住所とマイナンバーを書いて、ハンコをポンポンと流れ作業で押してもらうだけで終わります。
特別な確認作業や手続きもなく、拍子抜けしてしまいます。お金もかかりません。
ただ「確定申告」めんどくさいですので覚悟しておきましょう。
以上。今回は個人事業主向けに書きましたが、次回は「仮想通貨」「株」「FX」の税金について書きましょう。